「個人事業承継計画」提出まで"残り●年"は長いか?【ZEIKEN LINKSの最新収録コンテンツのご案内】

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個人版事業承継税制 超入門ガイド(その1)~簡単な仕組みと適用を受けるまで~【初級者のための入門解説】

「個人版事業承継税制」という制度ができました。

平成31年度税制改正の目玉の一つです。

個人事業主の方の中には、事業承継を考えられていて、どんな制度なのか?使った方がいいのか?興味関心がある方がいるのではないでしょうか。

そんな方のために、この制度をざっくり、やさしく、わかりやすく解説します。

どんな制度なんですか?


個人事業主が事業承継、例えば、息子さんや娘さんに継がせたいとき、事業で使っている土地や建物、機械などを、どこかの時点で渡さないといけません。

普通は、継がせるときにあげるか、自分が死んだときに相続させるか、ですよね。そのときに問題になるのが、贈与税や相続税です。

事業で使っている土地や建物や機械などが高額だと、多額の税金がかかってくることがあります。その負担が重いと事業に支障が出てくることもあるかもしれません。

この制度を使うと、後継者が事業を続けている限り、必要な手続きをしている限り、その納税が猶予されます。

最終的に、後継者が亡くなったときや、この制度を使って次の後継者に継がせたときに、免除になります。

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相続税がかからないってこと?


まずは納税が猶予されます。事業をちゃんと続けられたら、最終的に後継者が亡くなったときや、この制度を使って次の後継者に継がせたときに、免除になります。

誰でも受けられるの?


青色申告をしている個人事業主(事業所得者)であれば、対象になります。

後継者の方は、すでにその事業に従事している必要があります(例外あり)。

それに加えて、贈与の場合には、3年以上従事していて、20歳以上であることも必要です。

事業に使っている資産なら、なんでもOK?


なんでもではないです。受けられる資産は決められています。

・土地(400㎡まで)

・建物(800㎡まで)

・構築物、機械装置、工具、器具備品、船舶など

・営業車(青ナンバーや黒ナンバー)、貨物運送用の一定の自動車

・乳牛、果樹、特許権など

適用までの手続きは?


まずは「個人事業承継計画」という計画書を作って、都道府県に提出します。

(令和6年3月31日まで)

全文はこちら、https://links.zeiken.co.jp/notice/1847

◆社長の手取り額は?-M&Aにかかる費用- ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」②~【初級者のための入門解説】

https://links.zeiken.co.jp/notice/1816

◆「承継対策はヒト、モノ、カネの視点で」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?③~【中小企業経営者のためのワンポイント解説】

https://links.zeiken.co.jp/notice/1445

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