東京地裁 有姿除却の可否について、納税者を支持~発電設備の有姿除却による除却損の損金算入を認める

 発電設備の停止に伴う有姿除却の可否が争点となった訴訟で、東京地裁は、有姿除却による除却損を認め、納税者サイドの主張を支持する判決を行った(平成19年1月31日判決言渡 平成17年(行ウ)597号)。

 これは電力需要に比して供給力が過大となった等の理由から、低効率の発電設備を廃止し有姿除却した電力会社に対し、課税当局は、固定資産としての使用価値を失ったことが客観的に明らかではないとして、その除却損の損金算入を認めなかった事例。

 東京地裁民事第38部の杉原則彦裁判長は、発電設備が廃止された時点で、社会通念上、発電設備を構成する個々の資産はそのほとんどが、本来の用法に従って事業の用に供される可能性がなく、再使用が不可能であったと認めるのが相当であるとし、課税当局の、発電設備について一括ではなく構成する個々の資産でみるべきであり、事業の用に供される可能性がないと客観的に認められるに至っていないという主張を退けている。
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