請負工事等については、経過措置によって指定日前の契約、施行日後の引渡しには旧税率が適用される。ただし、工事進行基準を適用している場合には、別途、経過措置が設けられており、契約日、指定日と収益計上時期の税率との関係で適用税率が決まることとなる。
平成9年の引上げ時と同様の経過措置だが、今回の引上げでは、10年度の法人税法改正で、長期大規模工事に工事進行基準が強制適用とされた点が異なっている。
工期が長期に及ぶ場合、26年4月、27年10月の2度の税率引上げを跨ぐことも前回想定されるため適用関係を確認する。