特殊支配同族会社 翌期に繰り越す調整繰越欠損金額の計算に注意~欠損金額と同様に繰越期間は平成18年3月開始事業年度分まで5年

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度では、過年度欠損金額の調整控除額の計算は、複雑な基準所得金額の計算の中でも最も難しいものとされている。この過年度欠損金額の調整控除額とは、調整所得金額から控除される調整繰越欠損金額のことを指す。

 この調整繰越欠損金額について、制度対象を2年目では1年目で計算される金額を利用しなければならない。平成13年3月31日以前に開始した事業年度の場合、調整繰越欠損金額の繰越期間は欠損金額と同様に、繰越期間が7年ではなく5年と規定されている。

 この繰越期間を考慮せずに翌期に繰り越される調整繰越欠損金額(差引翌期調整繰越欠損金額)の計算を行わないと、2年目以降の基準所得金額の計算に誤りが生じてしまうので、この点も留意しながら基準所得金額の計算を行う必要がある。
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