研究開発税制 新たな対応が求められる過去のサービス開発関連費用

既報のとおり、研究開発税制の対象の試験研究費にサービス開発の費用が加わった(No.3461等)。同税制では、試験研究費に含まれる費用の対象範囲が改正された場合、適用要件の判定等で使用する過年度の試験研究費も改正後の規定で再計算する取扱いとなっている。

根幹の制度である、大企業向け税額控除の総額型、中小企業向け税額控除の中小企業技術基盤強化税制は29年度改正にて、当期と前期以前の試験研究費の状況を比較して税額控除率を決定する仕組みにする手直しがあった。たとえ、当期においてサービス開発の計画等がない企業についても、新たな対応を求められることになる。

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