消費増税に伴い顧問料等に係る源泉税の取扱いが話題に

消費税率の引上げに伴い,実務現場では顧問料等に対する源泉徴収の対象となる金額の捉え方が改めて注目されている。税理士等への報酬の支払いが口座振替により行われる場合,通帳に記録が残るのみで請求書や領収書の交付がないことが多いが,消費税等の額を除く金額を源泉対象とするためには,一定の形式を整える必要がある。

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