国税庁 法人税関係通達を改正、生産性向上設備・所得拡大等で取扱い新設

 国税庁は7月9日、「法人税基本通達等の一部改正について」を公表した(措置法関係通達が中心)。

 平成26年改正で創設された生産性向上設備投資促進税制については、生産等設備の範囲、取得価額の判定単位、国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額のほか、貸付けに該当しない資産の貸与やソフトウエアの改良費の取扱いを新設、所得拡大促進税制では、給与等の範囲や資産計上された労務費、継続雇用制度対象者の判定に係る取扱いを追加している。

 接待飲食費の50%損金算入制度に関しては、個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の改正で、接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱いを整理している。
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