評基通6項によるタワーマンション節税否認のおそれは今事務年度も継続

No.3472等でも報じているとおり、いわゆるタワマン節税に対する財産評価の改正は、29年度改正では行われなかった。改正されなかったからといって、タワマン節税が何事もなく認められるわけではなく、今事務年度においても行き過ぎた相続税等の負担回避である場合には、今までと同様に財産評価基本通達6項《この通達の定めにより難い場合の評価》を適用。評価通達の定めによらずに財産評価が行われることになるという。

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