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調査部所管法人のための税務調査ガイド 第2回 「すべてのメールを見せてください」と言う調査官にどう対応するか?

【企業懇話会Topics】
個人でも会社の仕事でも今や各種の電子メールは欠かせないものになっています。その反面、あらゆるやり取りがメールで行われることから、何かあったときにはメールを調べるということも一般化しつつあります。
ちょっとしたことが奥さんに露見したという程度ならともかく、仮に、社内の各部署間でのメールのやり取りが税務調査官の目に留まりお咎めを食らったなどというのでは笑い事ではすみません。

メールの確認はもはや調査の必須項目

しかし、調査部所管と言われる大手法人の税務調査では、このメールのチェックは最早避けて通れない項目になっているといっても過言ではありません。
事実、国税当局では、調査相手・つまりあなたの会社の同意を得ることを前提としつつも、メールの確認を積極的に行うべき旨の事務手続きを定めているといいます。明確な理由もなしにメールの開示を拒むとかえって事態を複雑にしてしまう危険があります。
そうかといって、会社内のありとあらゆるメールを出すとなると、税務調査の担当者としては困りものでしょう。社長や役員・従業員さんたちのメールの中には商売上重要なもの、相手先企業の機密にかかわるものだけでなく、個人のプライバシーにかかわるものなども含まれているかもしれません。メール開示に関する一定の基準を確立しておかないと、会社の担当者であるあなたが会社と調査官の板挟みになって苦しむことになってしまいかねません。

調査に必要なものに限っては開示を
ではどうするか?企業懇話会の税務調査部会では様々なアドバイスが行われましたがそれらを要約すると
 1 税務調査で問題になっている項目を調査官にきちんと示してもらう
 2 そのうえで、問題解明に必要な取引等に関するメールは開示する
というところに落ち着きました。
実際に調査にあたった調査官によると、メールで行われるやり取りの中には帳簿を見ただけではわからない項目がたくさん含まれているといいます。
また、重要な税務訴訟などでもメールのやり取りが決め手になって国税サイドの勝訴につながったものもあります。それだけに、税務調査官はメールの確認を従来にも増して重要視しています。

メールの扱いにはくれぐれもご用心ください。

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※リンク先PDFは会員制度「企業懇話会」会員向け文書となります。
提供元:企業懇話会事務局



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2024年04月24日

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