2018/09/07 9:40
経済産業省は、「平成31年度税制改正に関する経済産業省要望」を公表し、CFC税制において、日本企業の海外展開実態等を踏まえた見直しを要望しています。
CFC税制は、外国子会社を利用した租税回避を防止するため、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度ですが、平成29年度税制改正では、特定外国関係会社(ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリスト国所在会社)に該当する場合、租税負担割合が20%以上であっても、会社単位の合算課税の対象に取り込まれることになりました。
このため、米国の連邦法人税率の引き下げの影響により(35%⇒21%)、米国所在の子会社がペーパーカンパニーに該当した場合、日系企業が出資する米国子会社に同制度が適用される可能性があります。
日系企業の米国ビジネスでは、LLC,LPS等のパススルー事業体を活用するケースや、日本の親会社と米国のパススルー事業体の間にブローカーとなるペーパーカンパニーを置くケースも多く、事業全体としては米国に実体がある場合であっても、事業体ごとに判定することで合算課税の対象になってしまうことが懸念されています。
同省では、こうしたビジネスへの配慮を求めています。
提供元:kokusaizeimu.com
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