2017/04/19 9:25
今3月期は、平成26年度改正で導入された「国際課税原則の見直し」──いわゆる"AOA型帰属主義"が適用となります。
これは、原則として、外国法人の国内PE、内国法人の国外PEのいずれにも適用され、内国法人にあっては、アジア新興国等でPE課税を受けた際の外国税額控除では、PE帰属所得(国外所得)の算定等で新たに留意する必要があるでしょう。
国税庁は、昨年6月に公表した「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)」(※国税庁のページへ移動します)中、第2章「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る調査」と第4章「国別報告事項等及び外国法人の内部取引に係る独立企業間価格の算定」で留意点を整理していますが、「内国法人の国外事業所等帰属所得に係る所得の適否を検討する場合には、第2章(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る調査)及び第4章(国別報告事項等及び外国法人の内部取引に係る独立企業間価格の算定)の取扱いを準用する」としています(第5章・5-1)。
ちなみに、既報のとおり、内国法人が英国・ドイツ以外の従来型の"非AOA型帰属主義"に基づく条約締結国でPE課税を受けた場合は、これまでどおり一定の内部取引は認識されないとともに「単純購入非課税」とされる点も、外国法人への取り扱いを準用するかたちで確認されています。
※月刊『国際税務』2017年5月号に、新様式を用いて今3月期に完全準拠した特集「外国税額控除の申告実務・ケーススタディ」(板野佳緒里氏)を掲載予定です。
提供元:kokusaizeimu.com