更新日:2022年9月2日

地方法人税法 第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 三 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
  • 六 通算親法人 法人税法第2条第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。
  • 七 通算子法人 法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人をいう。
  • 八 通算法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。
  • 九 通算完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう。
  • 十一 恒久的施設 法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。
  • 十三 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。
  • 十四 地方法人税中間申告書 第16条第1項の規定による申告書をいう。
  • 十五 地方法人税確定申告書 第19条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。をいう。
  • 十八 中間納付額 第20条第1項の規定により納付すべき地方法人税の額その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額をいう。

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