この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 三 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
- 六 通算親法人 法人税法第2条第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。
- 七 通算子法人 法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人をいう。
- 八 通算法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。
- 九 通算完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう。
- 十一 恒久的施設 法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。
- 十三 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。
- 十四 地方法人税中間申告書 第16条第1項の規定による申告書をいう。
- 十五 地方法人税確定申告書 第19条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 十八 中間納付額 第20条第1項の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)をいう。