更新日:2022年9月2日

地方法人税法 第23条 欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付

税務署長は、法人税法第80条第9項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により同法第80条第1項に規定する還付所得事業年度、同法第144条の13第1項第1号に規定する還付所得事業年度、同項第2号に規定する還付所得事業年度又は同条第2項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第6条第1号又は第2号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額附帯税の額を除くものとし、第12条第1項、第2項若しくは第8項又は第13条までの規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第12条第9項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。でその還付の時において確定しているもの既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第80条第10項の規定による還付金の額に100分の10.3を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第1項に規定する欠損事業年度、同法第144条の13第1項第1号に規定する欠損事業年度、同項第2号に規定する欠損事業年度又は同条第2項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。

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