更新日:2022年9月2日

地方法人税法 第27条 青色申告

法人が法人税法第121条第1項同法第146条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の承認を受けている場合には、その法人は、地方法人税中間申告書、第16条第6項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。、地方法人税確定申告書及び第19条第5項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。並びにこれらの申告書に係る修正申告書次項において「地方法人税申告書等」という。について、青色の申告書により提出することができる。

2 法人が法人税法第127条第1項同法第146条第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第121条第1項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第127条第1項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した地方法人税申告書等納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。は、青色申告書同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。第5項において同じ。以外の申告書とみなす。

3 通算法人が法人税法第127条第1項の規定により同法第121条第1項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。

4 通算法人であった法人に係る第2項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。

5 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税について準用する。

法人が法人税法第121条第1項同法第146条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の承認を受けている場合には、その法人は、地方法人税中間申告書、第16条第6項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。、地方法人税確定申告書及び第19条第5項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。並びにこれらの申告書に係る修正申告書次項において「地方法人税申告書等」という。について、青色の申告書により提出することができる。

2 法人が法人税法第127条第1項同法第146条第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第121条第1項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第127条第1項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した地方法人税申告書等納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。は、青色申告書同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。第5項において同じ。以外の申告書とみなす。

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