更新日:2022年9月2日

地方法人税法 第29条 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例

内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第6条第1号に定める基準法人税額以下第5項までにおいて「所得基準法人税額」という。に係るものに限る。を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税につき更正をしたとき当該内国法人につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第3項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。は、当該課税事業年度の地方法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの以下この条において「仮装経理地方法人税額」という。は、次項、第3項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。

2 前項に規定する場合において、同項の内国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税の額附帯税の額を除く。で当該更正の日の前日において確定しているもの既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定地方法人税額」という。があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額のうち当該確定地方法人税額に達するまでの金額を還付する。

3 第1項の規定の適用があった内国法人当該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日から5年を経過する日の属する課税事業年度の第19条第1項の規定による申告書の提出期限当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第8項において「最終申告期限」という。が到来した場合当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税についての国税通則法第25条の規定による決定があった場合には、税務署長は、当該適用法人に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額既に前項、この項又は第7項の規定により還付すべきこととなった金額及び第13条の規定により控除された金額を除く。を還付する。

  • 一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日
  • 二 合併適格合併を除く。による解散をしたこと その合併の日の前日
  • 三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日
  • 四 法人税法第2条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等が同条第6号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理地方法人税額既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第13条の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。の還付を請求することができる。

  • 一 更生手続開始の決定があったこと。
  • 二 再生手続開始の決定があったこと。
  • 三 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

5 内国法人につきその各課税事業年度の課税標準法人税額所得基準法人税額に係るものに限る。以下この項において同じ。を減少させる更正で当該内国法人の当該各課税事業年度開始の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。に伴うもの以下この項において「反射的更正」という。があった場合において、当該反射的更正により減少する部分の課税標準法人税額のうちに当該原更正に係る課税事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各課税事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

6 第4項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理地方法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理地方法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

8 第2項、第3項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、第1項の更正の日の翌日以後1月を経過した日第3項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限同項の期限後申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。の翌日とし、前項の規定による還付金にあっては第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日とする。からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日までの期間とする。

9 第1項の場合において、同項の更正により第19条第1項第5号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理地方法人税額に達するまでの金額については、前条第2項の規定は、適用しない。ただし、同条第3項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。

内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第6条第1号に定める基準法人税額以下第5項までにおいて「所得基準法人税額」という。に係るものに限る。を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税につき更正をしたとき当該内国法人につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第3項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。は、当該課税事業年度の地方法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの以下この条において「仮装経理地方法人税額」という。は、次項、第3項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。

2 前項に規定する場合において、同項の内国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課税事業年度の所得基準法人税額に対する地方法人税の額附帯税の額を除く。で当該更正の日の前日において確定しているもの既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定地方法人税額」という。があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理地方法人税額のうち当該確定地方法人税額に達するまでの金額を還付する。

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