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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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正当な理由がなくて第19条第1項又は第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。