更新日:2022年9月2日

地方税法 第14条の11 譲受前に設定された質権又は抵当権の優先

納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

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