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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。一 不動産保存の先取特権二 不動産工事の先取特権三 立木の先取特権に関する法律(明治43年法律第56号)第1項の先取特権四 商法(明治32年法律第48号)第802条若しくは第842条の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第95条第1項の先取特権又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第55条第1項の先取特権五 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権