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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第14条の17第1項に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。