更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の2 軽油引取税の納税義務者等

軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第144条の14第2項及び第144条の15第1項において同じ。所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。で軽油又は揮発油揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。をいう。以下この節において同じ。以外のもの同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量第144条の32第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者以下この節において「石油製品販売業者」という。が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量第144条の32第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量当該消費に係る炭化水素油燃料炭化水素油にあつては、第144条の32第1項第4号の規定により消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。においては、その所有に係る軽油引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第144条の18第1項第4号において同じ。の数量当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。

軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第144条の14第2項及び第144条の15第1項において同じ。所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

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