更新日:2022年9月2日
偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4 第1項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを
偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
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