更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の29 軽油引取税の徴収猶予

道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。

2 第15条の2の2第15条の2の3及び第15条の3並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第11条第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

3 道府県知事は、第1項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。

2 第15条の2の2第15条の2の3及び第15条の3並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第11条第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

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