更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の33 製造等の承認を受ける義務等に関する罪

前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 第1項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第3号若しくは第4号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 一 前条第3項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
  • 二 前条第5項から第8項までの規定に違反した者

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。

  • 一 第1項の違反行為 3億円以下の罰金刑
  • 二 第2項の違反行為 2億円以下の罰金刑
  • 三 第3項の違反行為 1億円以下の罰金刑
  • 四 前2項の違反行為 当該各項の罰金刑

7 前項の規定により第1項又は第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

前条第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第1号若しくは第2号の行為を行つた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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