更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の38 総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権

総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の39までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めさせることができる。

  • 一 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第144条の7第1項各号に該当すると認められる者
  • 二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者

2 前項の場合においては、当該総務省指定職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

3 前2項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5 第1項、第2項又は前項に規定する総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の39までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めさせることができる。

  • 一 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第144条の7第1項各号に該当すると認められる者
  • 二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者

2 前項の場合においては、当該総務省指定職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

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