更新日:2022年9月2日
2 偽りその他不正の行為によつて
3 偽りその他不正の行為によつて
4 第1項の納入しなかつた金額、第2項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が1000万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5 第2項に規定するもののほか、
6 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項から第3項まで又は第5項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
8 前項の規定により第1項から第3項まで又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
第144条の14第2項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて第144条の18の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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