更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の45 軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収

道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に第144条の14第2項又は第144条の18の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期限第144条の29第1項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から15日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に第144条の14第2項又は第144条の18の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期限第144条の29第1項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

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