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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第144条の14第4項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り