更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の5 軽油引取税の課税免除

道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第144条の14第4項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

  • 一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
  • 二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信