更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の6

道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交付があつた場合又は第144条の31第4項若しくは第5項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

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