更新日:2022年9月2日

地方税法 第144条の60

道路法昭和27年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等一般国道、高速自動車国道及び都道府県道当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。をいう。以下この条において同じ。の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

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