更新日:2022年9月2日

地方税法 第146条 自動車税の納税義務者等

自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

3 自動車の所有者が第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信