更新日:2022年9月2日

地方税法 第149条 環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税

道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

  • 一 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。
  • 二 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。
    • イ 車両総重量道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第157条において同じ。が3.5トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準以下この項において「排出ガス保安基準」という。で総務省令で定めるものに適合するもの
    • ロ 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成22年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下このロにおいて「平成21年天然ガス車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
  • 三 充電機能付電力併用自動車電力併用自動車内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法昭和43年法律第97号第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。
  • 四 次に掲げるガソリン自動車ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第157条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。
    • イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。に100分の75を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条及び第157条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。以上であること。
    • ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ハ 車両総重量が2.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条及び第157条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。に100分の125を乗じて得た数値以上であること。
    • ホ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
    • ヘ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ト 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
  • 五 次に掲げる石油ガス自動車液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。第157条第1項第2号及び第2項第2号において同じ。
    • イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること
    • ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
  • 六 次に掲げる軽油自動車軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。第157条第1項第3号及び第2項第3号において同じ。
    • イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成30年軽油軽中量車基準」という。又は同項の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成21年軽油軽中量車基準」という。に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ハ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
        • (ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ホ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
    • ヘ 車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成28年10月1日車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあつては、平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの第157条第1項第3号ホ(1)(i)及び第2項第3号ニ(1)(i)において「平成28年軽油重量車基準」という。に適合すること。
        • (ii) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日車両総重量が12トン以下のものにあつては、平成22年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下(ii)及び第157条において「平成21年軽油重量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

2 前項第4号イからニまでに係る部分に限る。の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車第157条第4項において「平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4号イ(2)令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の75平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の162
第4号イ(3)基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値
第4号ロ(2)令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の184
第4号ロ(3)令和2年度基準エネルギー消費効率平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値
第4号ハ(2)令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157
第4号ニ(2)基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の125平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157

3 第1項第4号イ及びロ、第5号並びに第6号イ及びロに係る部分に限る。の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車第157条第5項において「令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第1項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4号イ(2)令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の75令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに100分の109
第4号ロ(2)令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の123
第5号イ(2)令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の109
第5号ロ(2)令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の123
第6号イ(2)令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の109
第6号ロ(2)令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の123

4 前3項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。

道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

  • 一 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。
  • 二 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。
    • イ 車両総重量道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第157条において同じ。が3.5トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準以下この項において「排出ガス保安基準」という。で総務省令で定めるものに適合するもの
    • ロ 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成22年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下このロにおいて「平成21年天然ガス車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
  • 三 充電機能付電力併用自動車電力併用自動車内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法昭和43年法律第97号第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。
  • 四 次に掲げるガソリン自動車ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第157条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。
    • イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。に100分の75を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条及び第157条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。以上であること。
    • ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ハ 車両総重量が2.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの以下この条及び第157条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。に100分の125を乗じて得た数値以上であること。
    • ホ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
    • ヘ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ト 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。
        • (ii) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
  • 五 次に掲げる石油ガス自動車液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。第157条第1項第2号及び第2項第2号において同じ。
    • イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること
    • ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。
        • (ii) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
  • 六 次に掲げる軽油自動車軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第3号に掲げる自動車に該当するものを除く。第157条第1項第3号及び第2項第3号において同じ。
    • イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成30年軽油軽中量車基準」という。又は同項の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下この号及び第157条において「平成21年軽油軽中量車基準」という。に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85を乗じて得た数値以上であること。
      • (3) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ハ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
        • (ii) 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じて得た数値以上であること。
    • ニ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。
    • ホ 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて得た数値以上であること。
    • ヘ 車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
      • (1) 次のいずれかに該当すること。
        • (i) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成28年10月1日車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあつては、平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの第157条第1項第3号ホ(1)(i)及び第2項第3号ニ(1)(i)において「平成28年軽油重量車基準」という。に適合すること。
        • (ii) 道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日車両総重量が12トン以下のものにあつては、平成22年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの以下(ii)及び第157条において「平成21年軽油重量車基準」という。に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。
      • (2) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

2 前項第4号イからニまでに係る部分に限る。の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車第157条第4項において「平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4号イ(2) 令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の75 平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の162
第4号イ(3) 基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。) 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値
第4号ロ(2) 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の184
第4号ロ(3) 令和2年度基準エネルギー消費効率 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値
第4号ハ(2) 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157
第4号ニ(2) 基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の125 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157

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