更新日:2022年9月2日
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
2 前項(第4号イからニまでに係る部分に限る。)の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第157条第4項において「平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4号イ(2) | 令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の75 | 平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の162 |
第4号イ(3) | 基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。) | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値 |
第4号ロ(2) | 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の184 |
第4号ロ(3) | 令和2年度基準エネルギー消費効率 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値 |
第4号ハ(2) | 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157 |
第4号ニ(2) | 基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の125 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157 |
3 第1項(第4号イ及びロ、第5号並びに第6号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(
第4号イ(2) | 令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の75 | 令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに100分の109 |
第4号ロ(2) | 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85 | 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の123 |
第5号イ(2) | 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75 | 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の109 |
第5号ロ(2) | 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85 | 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の123 |
第6号イ(2) | 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の75 | 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の109 |
第6号ロ(2) | 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85 | 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の123 |
4 前3項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
2 前項(第4号イからニまでに係る部分に限る。)の規定は、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第157条第4項において「平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4号イ(2) | 令和12年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の75 | 平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の162 |
第4号イ(3) | 基準エネルギー消費効率であつて令和2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。) | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値 |
第4号ロ(2) | 令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の85 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の184 |
第4号ロ(3) | 令和2年度基準エネルギー消費効率 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値 |
第4号ハ(2) | 令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157 |
第4号ニ(2) | 基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第157条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の125 | 平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157 |
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