更新日:2022年9月2日

地方税法 第15条の4 修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予

地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税この条の規定によりその徴収を猶予されるものを除く。に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。

  • 一 2以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第53条第34項又は第321条の8第34項の規定による申告書を提出した場合
  • 二 前号の法人が第55条第1項若しくは第3項又は第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正第58条又は第321条の14の規定による修正に基づくものに限る。を受けた場合
  • 三 2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告書を提出した場合

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信