更新日:2022年9月2日

地方税法 第15条の9 納税の猶予の場合の延滞金の免除

災害等による徴収の猶予若しくは第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。又は前条第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。

2 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金前項の規定による免除に係る部分を除く。につき、猶予した期間当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなつた日までの期間を含む。に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。

  • 一 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
  • 二 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

3 第20条の9の3第5項ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前2項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。

4 地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前3項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。

災害等による徴収の猶予若しくは第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。ただし、第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。又は前条第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。

2 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金前項の規定による免除に係る部分を除く。につき、猶予した期間当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなつた日までの期間を含む。に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。

  • 一 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
  • 二 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

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