道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。- 一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した自動車
- 二 法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車
- 三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した自動車
- 四 会社更生法第183条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第104条又は第273条において準用する場合を含む。)、更生特例法第103条第1項(更生特例法第346条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関又は同条第6項に規定する相互会社から会社更生法第183条第1号に規定する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第103条第1項第1号に規定する新協同組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第272条第1号に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した自動車
- 五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した自動車
- 六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した自動車
- 七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した自動車
- 八 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した自動車
- 九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第164条第1項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第6項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第1項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車