更新日:2022年9月2日

地方税法 第153条 種別割の納税管理人

種別割の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

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