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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。一 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金二 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金