更新日:2022年9月2日

地方税法 第17条の5 更正、決定等の期間制限

更正又は決定は、法定納期限随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。

3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。

5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

6 第1項の規定により決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第71条の14第5項、第71条の35第6項、第71条の55第6項、第72条の46第5項第1号に係る部分に限る。第74条の23第5項、第90条第5項、第144条の47第5項、第171条第5項、第278条第5項、第328条の11第5項、第463条の3第5項、第483条第5項、第536条第5項、第609条第5項、第688条第5項、第701条の12第5項、第701条の61第5項、第721条第5項又は第733条の18第6項の規定の適用があるものに限る。についてする決定は、第1項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から3月を経過する日まで、することができる。

7 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる。

更正又は決定は、法定納期限随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。

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