更新日:2022年9月2日
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。
5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。
6 第1項の規定により決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(
7 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる。
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
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