更新日:2022年9月2日

地方税法 第17条の6 更正、決定等の期間制限の特例

更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。

  • 一 更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第59条第2項、第72条の54第5項若しくは第321条の15第2項の規定による決定又は同条第7項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して6月間
  • 二 第8条第1項(第8条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第2項第8条の3第2項において準用する場合を含む。の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して6月間
  • 三 地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して3年間
  • 四 第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる期限について第20条の5第2項又は第20条の5の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して6月間

2 前項第1号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。に係る分割法人等同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人又は同法第61条の11第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。である場合には当該分割等に係る分割承継法人等同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の5の3に規定する被現物分配法人又は同法第61条の11第2項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人以下この項において「通算法人」という。である場合には他の通算法人を含むものとする。

3 道府県民税若しくは市町村民税の所得割所得税の課税標準を基準として課するものに限る。若しくは法人税割、事業税収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第72条の50第2項の規定により課するものを除く。又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して2年を経過する日が、前条又は第1項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して2年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。

  • 一 所得税、法人税又は消費税について更正国税通則法第70条第2項に規定する更正で同条第1項第1号に定める期限から5年を経過した日以後において行われるものを除く。又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
  • 二 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書所得税法第120条第1項に規定する所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときで、同項に規定する控除しきれなかつた外国税額控除の額、控除しきれなかつた源泉徴収税額又は控除しきれなかつた予納税額がある場合において同法第122条第1項、第125条第2項又は第127条第2項の規定により提出する申告書を含む。又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
  • 三 所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決以下この号において「裁決等」という。があつた場合当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。 当該裁決等があつた日

更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。

  • 一 更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第59条第2項、第72条の54第5項若しくは第321条の15第2項の規定による決定又は同条第7項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して6月間
  • 二 第8条第1項(第8条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第2項第8条の3第2項において準用する場合を含む。の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して6月間
  • 三 地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して3年間
  • 四 第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる期限について第20条の5第2項又は第20条の5の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して6月間

2 前項第1号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。に係る分割法人等同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人又は同法第61条の11第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。である場合には当該分割等に係る分割承継法人等同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の5の3に規定する被現物分配法人又は同法第61条の11第2項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人以下この項において「通算法人」という。である場合には他の通算法人を含むものとする。

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