更新日:2022年9月2日

地方税法 第177条の14 種別割に係る虚偽の申告等に関する罪

前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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