更新日:2022年9月2日
種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第1号に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で
6 前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
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