更新日:2022年9月2日

地方税法 第177条の7 種別割の標準税率

次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 乗用車三輪の小型自動車であるものを除く。
    • イ 営業用
      • (1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円

        (2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円

        (3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円

        (4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 13,800円

        (5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 15,700円

        (6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 17,900円

        (7) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 20,500円

        (8) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 23,600円

        (9) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 27,200円

        (10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 40,700円

    • ロ 自家用
      • (1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 22,500円

        (2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 30,500円

        (3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 36,000円

        (4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 43,500円

        (5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 50,000円

        (6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 57,000円

        (7) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 65,500円

        (8) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 75,500円

        (9) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 87,000円

        (10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 110,000円

  • 二 トラック三輪の小型自動車であるものを除く。
    • イ 営業用けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。
      • (1) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円

        (2) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円

        (3) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 12,000円

        (4) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 15,000円

        (5) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 18,500円

        (6) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 22,000円

        (7) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 25,500円

        (8) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 29,500円

        (9) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額

    • ロ 自家用けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。
      • (1) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円

        (2) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 11,500円

        (3) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 16,000円

        (4) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 20,500円

        (5) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 25,500円

        (6) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 30,000円

        (7) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 35,000円

        (8) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 40,500円

        (9) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額

    • ハ けん引自動車
      • (1) 営業用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 7,500円

          (ii) 普通自動車であるもの 年額 15,100円

        (2) 自家用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 10,200円

          (ii) 普通自動車であるもの 年額 20,600円

    • ニ 被けん引自動車
      • (1) 営業用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 3,900円

          (ii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円

          (iii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額

        (2) 自家用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 5,300円

          (ii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 10,200円

          (iii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

  • 三 バス三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。
    • イ 営業用
      • (1) 一般乗合用バス道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。

        • (i) 乗車定員が30人以下のもの 年額 12,000円

          (ii) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 14,500円

          (iii) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 17,500円

          (iv) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 20,000円

          (v) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 22,500円

          (vi) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 25,500円

          (vii) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 29,000円

        (2) 一般乗合用バス以外のバス

        • (i) 乗車定員が30人以下のもの 年額 26,500円

          (ii) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 32,000円

          (iii) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 38,000円

          (iv) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 44,000円

          (v) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 50,500円

          (vi) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 57,000円

          (vii) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 64,000円

    • ロ 自家用
      • (1) 乗車定員が30人以下のもの 年額 33,000円

        (2) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 41,000円

        (3) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 49,000円

        (4) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 57,000円

        (5) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 65,500円

        (6) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 74,000円

        (7) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 83,000円

  • 四 三輪の小型自動車
    • イ 営業用 年額 4,500円
    • ロ 自家用 年額 6,000円

2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対して課する種別割の標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

  • 一 営業用
    • イ 総排気量が1リットル以下のもの 3,700円
    • ロ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 4,700円
    • ハ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円
  • 二 自家用
    • イ 総排気量が1リットル以下のもの 5,200円
    • ロ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 6,300円
    • ハ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円

3 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の標準税率は、前2項の規定にかかわらず、前2項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、10分の7を下ることができない。

4 道府県は、前3項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、前3項の税率に、それぞれ1.5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

5 道府県は、第1項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 乗用車三輪の小型自動車であるものを除く。
    • イ 営業用
      • (1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円

        (2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円

        (3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円

        (4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 13,800円

        (5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 15,700円

        (6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 17,900円

        (7) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 20,500円

        (8) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 23,600円

        (9) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 27,200円

        (10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 40,700円

    • ロ 自家用
      • (1) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 22,500円

        (2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 30,500円

        (3) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 36,000円

        (4) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 43,500円

        (5) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 50,000円

        (6) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 57,000円

        (7) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 65,500円

        (8) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 75,500円

        (9) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 87,000円

        (10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 110,000円

  • 二 トラック三輪の小型自動車であるものを除く。
    • イ 営業用けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。
      • (1) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円

        (2) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円

        (3) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 12,000円

        (4) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 15,000円

        (5) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 18,500円

        (6) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 22,000円

        (7) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 25,500円

        (8) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 29,500円

        (9) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額

    • ロ 自家用けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。
      • (1) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円

        (2) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 11,500円

        (3) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 16,000円

        (4) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 20,500円

        (5) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 25,500円

        (6) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 30,000円

        (7) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 35,000円

        (8) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 40,500円

        (9) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額

    • ハ けん引自動車
      • (1) 営業用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 7,500円

          (ii) 普通自動車であるもの 年額 15,100円

        (2) 自家用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 10,200円

          (ii) 普通自動車であるもの 年額 20,600円

    • ニ 被けん引自動車
      • (1) 営業用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 3,900円

          (ii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円

          (iii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額

        (2) 自家用

        • (i) 小型自動車であるもの 年額 5,300円

          (ii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 10,200円

          (iii) 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

  • 三 バス三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。
    • イ 営業用
      • (1) 一般乗合用バス道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。

        • (i) 乗車定員が30人以下のもの 年額 12,000円

          (ii) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 14,500円

          (iii) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 17,500円

          (iv) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 20,000円

          (v) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 22,500円

          (vi) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 25,500円

          (vii) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 29,000円

        (2) 一般乗合用バス以外のバス

        • (i) 乗車定員が30人以下のもの 年額 26,500円

          (ii) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 32,000円

          (iii) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 38,000円

          (iv) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 44,000円

          (v) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 50,500円

          (vi) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 57,000円

          (vii) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 64,000円

    • ロ 自家用
      • (1) 乗車定員が30人以下のもの 年額 33,000円

        (2) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 41,000円

        (3) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 49,000円

        (4) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 57,000円

        (5) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 65,500円

        (6) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 74,000円

        (7) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 83,000円

  • 四 三輪の小型自動車
    • イ 営業用 年額 4,500円
    • ロ 自家用 年額 6,000円

2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対して課する種別割の標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

  • 一 営業用
    • イ 総排気量が1リットル以下のもの 3,700円
    • ロ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 4,700円
    • ハ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円
  • 二 自家用
    • イ 総排気量が1リットル以下のもの 5,200円
    • ロ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 6,300円
    • ハ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円

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