更新日:2022年9月2日

地方税法 第178条 鉱区税の納税義務者等

鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。に課する。

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