更新日:2022年9月2日

地方税法 第18条の3 還付金の消滅時効

地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権以下第20条の9において「還付金に係る債権」という。は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅する。

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