更新日:2022年9月2日

地方税法 第18条の4 行政手続法の適用除外

行政手続法(平成5年法律第88号)第3条又は第4条第1項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第2章第8条を除く。及び第3章第14条を除く。の規定は、適用しない。

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