更新日:2022年9月2日

地方税法 第180条 鉱区税の税率

鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
    試掘鉱区面積100アールごとに年額200円
    採掘鉱区面積100アールごとに年額400円
  • 二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
    面積100アールごとに年額200円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。

鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
    試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円
    採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円
  • 二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
    面積100アールごとに 年額200円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信