更新日:2022年9月2日

地方税法 第19条の4 審査請求期間の特例

滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。

  • 一 督促 差押えに係る通知を受けた日その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過した日
  • 三 不動産等についての公告国税徴収法第171条第1項第3号に掲げる公告をいう。から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
  • 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

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