地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところによる。- 一 更正若しくは決定(第5号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
- 三 第58条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は第321条の14第1項、第2項、第3項若しくは第5項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
- 五 第72条の48の2第1項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第3項の規定による分割基準の修正若しくは決定
- 六 第72条の54第1項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第3項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
- 七 第72条の54第5項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
- 九 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの