更新日:2022年9月2日
金融機関等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第20条の11の4において同じ。)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第20条の11の4において同じ。)その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条及び第20条の11の4において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)。次条及び第20条の11の4において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。