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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第419条第1項に規定する事務及び附則第70条第2項後段に規定する事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。