更新日:2022年9月2日

地方税法 第20条の4の2 課税標準額、税額等の端数計算

地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。

2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 地方税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 滞納処分費の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 地方税の確定金額を、2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。

7 第2項及び第5項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第2項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。

8 第2項、第3項地方税の確定金額の全額が100円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。及び前3項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税又は固定資産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第6項中「1,000円」とあるのは、「100円」とする。

9 特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第6項中「1,000円」とあるのは、「100円」とする。

地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。

2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

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